その他令和8年7月24日

地域公共交通再構築事業及び鉄道施設整備に係る地方債の充当率に関する算式XVのデータ

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.252
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抽出要点

地域公共交通再構築事業及び鉄道施設整備に係る地方債の充当率に関する算式XVのデータ

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地域公共交通再構築事業及び鉄道施設整備に係る地方債の充当率に関する算式XVのデータ

令和8年7月24日|p.252|原文を見る

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算式XVの符号算式XVE #2=0.01613E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431
A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てる算式XVの符号563 円XAG25 = 0.01740G26 = 0.01786G27 = 0.01928G28 = 0.0162G29 = 0.0162G30 = 0.01632G 命元= 0.01626G #2= 0.01613G 合3110.01301G #4=0.01353G # = 0.00285G #6= 0.00431指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)のE 合6=0.00431E #2=0.01613E #3=0.01301
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額算式XVの符号14(Bm X Ca)G26 = 0.01786G27 = 0.01928G28 = 0.0162G29 = 0.0162G30 = 0.01632G 命元= 0.01626G #2= 0.01613G 合3110.01301G #4=0.01353G # = 0.00285G #6= 0.00431G #7=0.00696鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)のE #2=0.01613E #3=0.01301E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696
563 円XA算式XVの符号A測定単位の数値指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の額に相当する額G25 = 0.01740G26 = 0.01786G27 = 0.01928G28 = 0.0162G29 = 0.0162G30 = 0.01632G 命元= 0.01626G #2= 0.01613G 合3110.01301G #4=0.01353G # = 0.00285促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者にE #3=0.01301E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696
算式XVの符号A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る14(Bm X Ca)対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣のE #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立E #3=0.01301E #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431E 令7110.00696
算式XVの符号A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る563 円XA算式XVの符号A測定単位の数値G #4=0.01353G # = 0.00285対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)のE #4= 0.01353E $ = 0.00285E 合6=0.00431
A測定単位の数値Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るG # = 0.00285G #6= 0.00431G #2= 0.01613G 合3110.01301
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の額に相当する額
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るFo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るFo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るFo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超24る部分に係るものを除く。)の
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)の額に相当する額
方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
Bn地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てる
A測定単位の数値
算式XVの符号
750 円×A
Σ (Bn X Ca)
算式XV
G $6 = 0.00431
G #5 = 0.00285
G #4= 0.00207
G 令3=0.01304
G #2=0.01288
G 0.01628
G30 = 0.01634
G29=0.0162
G28 =0.0162
=0.016
G26 = 0.01823
G25 = 0.01751
額に相当する額
指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の
て発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の
鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度におい
対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する
促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に
Fo鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立
E 令6= 0.00431
E $ = 0.00285
E #4= 0.00207
E #3 = 0.01304
E =0.01288
E 0.01628
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地域公共交通再構築事業及び鉄道施設整備に係る地方債の充当率に関する算式XVのデータ - 第252頁
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