地方債に関する算式および係数の定義
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S30 = 0.02176
S 0.02168
S #2= 0.02151
S = 0.01735
S $4= 0.01804
S $ = 0.00380
S = 0.00575
S #7= 0.00928
Ta n年度において発行につい10同意又は許可を得た半島
振興防災道路整備事業に係る地方債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方
債のUNち同条第1項の規定による協議を受けたならば同
条第10項に規定する基準に照らして同意をするreととな
ると認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充11の率を超110
る部分に係るものを除く。)の額に相当する額
U #7= 2.20437
β段階補正係数
算式XIV
MA(Brx Ca) + + E (D2 X En) + (Fra × Go)
算式Xの符号
A測定単位の数値
Bm地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者
に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の
用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅
客分に限る。)に相当する額
C17 = 0.00473
C18 = 0.024
C19 = 0.023
C20 = 0.02361
C21 = 0.02514
W30 = 0.02179
W 命元=0.02170
W +2=0.01718
W #3=0.01739
W #4= 0.00276
W令3=0.00380
W 令6= 0.00575
β段階補正係数
算式XIV
Σ(Bn×Co) +Σ(D0×En) +Σ(F0×Gn)
算式XIVの符号
A測定単位の数値
Bm地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者
に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の
用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅
客分に限る。)に相当する額
C17 =0.024
C18 = 0.024
C19=0.023
C20 = 0.02366
C21 = 0.02517