その他令和8年7月24日

地方債に関する数値データおよび法令条文の断片

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.246
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地方債に関する数値データおよび法令条文の断片

令和8年7月24日|p.246|原文を見る

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E 4= 4.28802
E s=0.90304
E 6=1.36692
E 令7=2.20437
F21平成21年度において発行について同意又は許可を得
た地域活性化事業債(発行について地方財政法第5条の3
第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1
項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定す
る基準に照らして同意をすることとなると認められるも
のとして総務大臣が指定するものを含む。 以下同じ。)
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るもの(平
成21年度において財源対策のため発行について同意又は
許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額
G21 =1.00
Han年度において発行について同意又は許可を得た地域
活性化事業債の額(平成17年度から令和6年度までの各
年度において財源対策のため発行について同意又は許可
を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限
る。)(平成22年度から令和6年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得たものについては、平
成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額とし
て総務大臣が調査したものに限る。)
I17 = 1.0000
I18 = 5.038
I19 = 4.943
I20 = 4.98764
I21 = 5.31084
I22 = 5.31274
I23 = 5.3365
I24 = 5.39354
I25 = 5.51331
I26 = 5.72338
I27 = 6.10837
I28 = 5.1236
I29 = 5.1331
E 4=0.12778
E s=0.17593
E 6= 0.26630
F20平成21年度において発行について同意又は許可を得
た地域活性化事業債(発行について地方財政法第5条の3
第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1
項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定す
る基準に照らして同意をすることとなると認められるも
のとして総務大臣が指定するものを含む。 以下同じ。)
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るもの(平
成21年度において財源対策のため発行について同意又は
許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額
G21 =1.00
Han年度において発行について同意又は許可を得た地域
活性化事業債の額(平成17年度から令和6年度までの各
年度において財源対策のため発行について同意又は許可
を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限
る。)(平成22年度から令和6年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得たものについては、平
成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額とし
て総務大臣が調査したものに限る。)
I17 = 1.000
I18 = 0.981
I19 = 0.963
I20 = 0.97370
L1 = 1.03574
L22 = 1.03648
I23 = 1.04093
L4 = 1.05574
I23 = 1.08093
I26 = 1.12537
I27=1.019
I28=1.0000
I29 = 1.0019
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地方債に関する数値データおよび法令条文の断片 - 第246頁
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