空港整備法に基づく地方債元利償還金に関する規定(第二種空港・第三種空港)
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条第1項第2号に規定する第二種空港(以下この表にお
いて「第二種空港」という。)のうち国土交通大臣が管
理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備
事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受け
て施行した第三種空港(空港整備法及び航空法の一部を
改正する法律第1条の規定による改正前の空港整備法第2
条第1項第3号に規定する第三種空港をいう。以下この
表において同じ。)の整備事業のうち奄美群島振興開発
事業として行われるものに係る経費に充てるため昭和57
年度から平成10年度までの各年度において発行を許可さ
れた地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57
年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年
度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可
された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財
政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債.
平成6年度から平成10年度までの各年度において発行を
許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政
特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上され
ない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える
部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還
>>
C国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港(第二種
空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表
において同じ。)の整備事業に係る経費に充てるため昭
和57年度から平成10年度までの各年度において発行を
許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債.
昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平
成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行
を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度にお
いて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対
策債、平成6年度から平成10年度までの各年度において
発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨
時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計
上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元
利償還金