その他令和8年7月24日

官報(号外第165号)および地下鉄緊急整備事業に関する定義

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.234
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抽出要点

地下鉄緊急整備事業債及び地下鉄事業続特例債に関する元利償還金等の算定通知

抽出された基本情報
発行機関総務省

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官報(号外第165号)および地下鉄緊急整備事業に関する定義

令和8年7月24日|p.234|原文を見る

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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
K16 =0.0184
K17 = 0.01971
K18 = 0.0237
K19 = 0.0237
K20 = 0.02384
K21 = 0.02297
K22 = 0.02252
K23 = 0.02214
K24 = 0.02216
K2s = 0.02236
K26 = 0.02260
K27 = 0.02192
K28 = 0.0207
K29 = 0.0208
K30 = 0.02052
K 命元= 0.02018
K #2= 0.02068
K #3= 0.00933
K $4= 0.01257
K $ = 0.00570
K +6=0.00817
K 令7110.01226
L地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業につい
て」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第
37号)に基づき施行する事業(第三セクターが実施する
事業を含む。)をいう。)の地方単独整備区間に係る事
業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1
日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整
備事業債」という。)(大阪市において事業承継前に発
行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の当該
年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定し
て通知した額
M地下鉄事業続特例債及び昭和58年度から平成2年度ま
での各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該
年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調
査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地
K16=0.0184
K17 = 0.0248
K18 = 0.0237
K19 = 0.0237
K20 = 0.02386
K21 = 0.02298
K22 = 0.02254
K23 = 0.02215
K24 = 0.0220
K25 = 0.02242
K26 = 0.02271
K27 = 0.020202
K28 = 0.0207
K29 = 0.0209
K30 = 0.02054
K 令元=0.02021
K 令2=0.01102
K 令3=0.00935
K #4= 0.00452
K令16110.00570
K 令6110.00817
K - 0.00817
L地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業につい
て」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第
37号)に基づき施行する事業(第三セクターが実施する
事業を含む。)をいう。)の地方単独整備区間に係る事
業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1
日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整
備事業債」という。)(大阪市において事業承継前に発
行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の当該
年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定し
て通知した額
M地下鉄事業続特例債及び昭和58年度から平成2年度ま
での各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該
年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調
査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地
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官報(号外第165号)および地下鉄緊急整備事業に関する定義 - 第234頁
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