その他令和8年7月24日

地下鉄事業費及び地方債に関する計算データ

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.232
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地下鉄事業費及び地方債に関する計算データ

令和8年7月24日|p.232|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
C21 = 0.02297
C22 = 0.02252
C23 = 0.02214
C24 = 0.02216
C25 = 0.02236
C26 = 0.02260
C27 = 0.02192
C28 = 0.0207
C29 = 0.0208
C30 = 0.02052
C 0.02018
C #2= 0.02068
C 0.00933
C #4=0.01257
C $s= 0.00570
C #6=0.00817
C #7=0.01226
D地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下
この表において「資本金等」という。)の2分の1以上
を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)
が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
E昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発
行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象と
して昭和58年度から平成4年度までの各年度において発
行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」と
いう。)に係る当該年度における元金償還金
F昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象
として平成15年度以降の各年度において発行を許可され
た地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び
平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を
許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として
平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」とい
う。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総
務大臣が算定して通知した額
C21 = 0.02298
C22 = 0.02254
C23 = 0.02215
C24 = 0.0220
C23 = 0.02242
C26 = 0.02271
C27 = 0.02
C28 = 0.0207
C29 =0.0209
C30 = 0.02054
C 0.020202021
C 帝2=0.01102
C +3=0.00935
C +=0.00452
C 令3= 0.00570
C 令6 = 0.00817
D地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下
この表において「資本金等」という。)の2分の1以上
を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)
が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
E昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発
行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象と
して昭和58年度から平成4年度までの各年度において発
行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」と
いう。)に係る当該年度における元金償還金
F昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象
として平成15年度以降の各年度において発行を許可され
た地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び
平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を
許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として
平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」とい
う。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総
務大臣が算定して通知した額
読み込み中...
地下鉄事業費及び地方債に関する計算データ - 第232頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →