その他令和8年7月24日

令和8年7月24日官報号外第165号(下水道事業債に関する地方債の額等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.230
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令和8年7月24日官報号外第165号(下水道事業債に関する地方債の額等)

令和8年7月24日|p.230|原文を見る

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N. 流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水 施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等 の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に 対する法令に基づく負担金に充てるため n 年度において 発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する 額
$$\begin{aligned} & \mathrm{O}_{2 \mathrm{a}}=0.0630 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{~b}}=0.0631 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{c}}=0.06325 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{~d}}=0.06314 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{e}}=0.06343 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{f}}=0.06362 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{~g}}=0.06537 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{~h}}=0.00374 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{i}}=0.00561 \\ & \mathrm{O}_{2 \mathrm{j}}=0.00946 \end{aligned}$$
P. n 年度において発行について同意又は許可を得た下水 道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第 5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち 同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項 に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下 この表の都道府県の項において同じ。)(流域下水道へ の接続分以外)に係るもののうち、公共下水道に係る地 方債の額に相当する額
Q. n 年度において発行について同意又は許可を得た下水 道事業債広域化・共同化分(流域下水道への接続分以 外)に係るもののうち、特定環境保全公共下水道、流域 下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集 落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係 る地方債の額に相当する額
$$\begin{aligned} & \mathrm{R}_{2 \mathrm{a}}=0.01267 \\ & \mathrm{R}_{2 \mathrm{~b}}=0.01816 \\ & \mathrm{R}_{2 \mathrm{c}}=0.02725 \end{aligned}$$
α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地
Q. 流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水 施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等 の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に 対する法令に基づく負担金に充てるため n 年度において 発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する 額
$$\begin{aligned} & \mathrm{P}_{2 \mathrm{a}}=0.063 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{~b}}=0.0631 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{c}}=0.0632 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{~d}}=0.06339 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{e}}=0.06321 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{f}}=0.06354 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{~g}}=0.06374 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{~h}}=0.00261 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{i}}=0.00374 \\ & \mathrm{P}_{2 \mathrm{j}}=0.00561 \end{aligned}$$
Q. n 年度において発行について同意又は許可を得た下水 道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第 5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち 同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項 に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下 この表の都道府県の項において同じ。)(流域下水道へ の接続分以外)に係るもののうち、公共下水道に係る地 方債の額に相当する額
R. n 年度において発行について同意又は許可を得た下水 道事業債広域化・共同化分(流域下水道への接続分以 外)に係るもののうち、特定環境保全公共下水道、流域 下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集 落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係 る地方債の額に相当する額
$$\begin{aligned} & \mathrm{S}_{2 \mathrm{a}}=0.01267 \\ & \mathrm{S}_{2 \mathrm{~b}}=0.01816 \end{aligned}$$
α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地
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令和8年7月24日官報号外第165号(下水道事業債に関する地方債の額等) - 第230頁
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