その他令和8年7月24日

官報号外第165号(令和8年7月24日)および下水道関連法に基づく地方債に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.228
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抽出要点

旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づく下水道資本費平準化債

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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官報号外第165号(令和8年7月24日)および下水道関連法に基づく地方債に関する規定

令和8年7月24日|p.228|原文を見る

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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
H23 = 0.04969
H26 = 0.04994
H27 = 0.04870
H28 = 0.0459
H29 = 0.0463
H30 = 0.04559
H 令元= 0.04485
H 令2=0.04595
H #3= 0.02074
H #4= 0.02793
H #s110.01267
H #6110.01816
H → = 0.02725
I0旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措
置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条の2第
1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害
防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)
を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて
実施する事業(公共下水道(下水道法(昭和33年法律第
79号)第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流
域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以
下この号において「公共下水道等」という。)における
設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和34年政令第
147号)第24条の2第1項第1号口に規定する特定公共
下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等におけ
る処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を
経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放
流水の水質の改善に資さないものを除く。)をいう。)
に係る経費に充てるためn年度において発行について同
意又は許可を得た地方債の額に相当する額
J 3=0.01498
J #4= 0.01706
J $5= 0.00529
J 6= 0.00908
J 合7110.01154
Kan年度において発行について同意又は許可を得た下水
道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3
H23 = 0.04983
H26=0.05046
H27 = 0.045
H28 = 0.0459
H29 = 0.0464
H30 = 0.04564
H 令元= 0.04490
H #2=0.02449
H +3=0.02078
H 4=0.01005
H 令3 = 0.01267
H +6=0.01816
I0旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措
置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条の2第
1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害
防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)
を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて
実施する事業(公共下水道(下水道法(昭和33年法律第
79号)第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流
域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以
下この号において「公共下水道等」という。)における
設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和34年政令第
147号)第24条の2第1項第1号口に規定する特定公共
下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等におけ
る処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を
経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放
流水の水質の改善に資さないものを除く。)をいう。)
に係る経費に充てるためn年度において発行について同
意又は許可を得た地方債の額に相当する額
J弁3=0.01501
J令4=0.00406
10$3 = 0.00529
J#6= 0.00908
Kon年度において発行について同意又は許可を得た下水
道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3
読み込み中...
官報号外第165号(令和8年7月24日)および下水道関連法に基づく地方債に関する規定 - 第228頁
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