その他令和8年7月24日

地方債の元利償還金に関する算式(n年度版)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.225 - p.226
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地方債の元利償還金に関する算式(n年度版)

令和8年7月24日|p.225-226|原文を見る

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Ca流域下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」
(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事
業に区分された地方債(以下この号において「更新事
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
算式の符号
A測定単位の数値
3流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ため昭和34年度から平成10年度までの各年度において
発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事
業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和
61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度まで
の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された
地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び
昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された
地方債、 財源対策債、 平成5年度から平成10年度までの
各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政
特例対策債、 臨時財政特例債、 公共事業等臨時特例債、
平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整理及
び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助
負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担率と
比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可
された地方債(以下この表において「下水道事業債特例
措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度において
発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及び
その借換債、昭和50年度以前の各年度において発行を許
可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施
設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債
の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終
末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を
当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費
に充てるため発行を許可された地方債並びに地方債計画
に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元
利償還金
Ca流域下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」
(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事
業に区分された地方債(以下この号において「更新事
業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地
方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方
債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時
財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例
措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又
は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利
償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理
場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年
度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充て
るため発行を許可された地方債、地方債計画に計上され
ない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令
和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本
大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78
条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興
交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業
に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度まで
の各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全
国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係
る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各
年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可
能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発
行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会
計適用債を除く。)の額に相当する額
D11=0.026
D12 = 0.025
D13=0.027
D14=0.024
D15=0.021
D16=0.018
D17=0.01971
D18 = 0.023
D19=0.023
D20 = 0.02331
D21 = 0.02246
D22 = 0.02202
D23 = 0.02164
D24 = 0.02167
業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地
方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方
債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時
財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例
措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又
は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利
償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理
場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年
度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充て
るため発行を許可された地方債、地方債計画に計上され
ない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令
和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本
大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78
条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興
交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業
に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度まで
の各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全
国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係
る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各
年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可
能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発
行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会
計適用債を除く。)の額に相当する額
D11 = 0.026
D12 =0.025
D13 = 0.027
D14=0.024
D15 = 0.021
D16=0.018
D17 = 0.025
D18 = 0.023
D19=0.023
D20 = 0.02333
D21 = 0.02247
D22 = 0.02204
D23 = 0.02166
D24 = 0.02171
p.225 / 2
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地方債の元利償還金に関する算式(n年度版) - 第225頁
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