地方債の元利償還金に関する算式(令和8年度版)
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225令和8年7月24日金曜日 報(号外第165号)
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算式の符号
A測定単位の数値
B流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ため昭和34年度から平成10年度までの各年度において
発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事
業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和
61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度まで
の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された
地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び
昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された
地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの
各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政
特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、
平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整理及
び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助
負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担率と
比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可
された地方債(以下この表において「下水道事業債特例
措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度において
発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及び
その借換債、昭和50年度以前の各年度において発行を許
可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施
設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債
の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終
末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を
当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費
に充てるため発行を許可された地方債並びに地方債計画
に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元
利償還金