その他令和8年7月24日

脱炭素化推進事業債等の取扱いに関する事務連絡(令和5年度〜令和7年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.222
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脱炭素化推進事業債等の取扱いに関する事務連絡(令和5年度〜令和7年度)

令和8年7月24日|p.222|原文を見る

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AY6=0.00908
AY =0.01363
AX。脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に
係る経費に充てるためn年度において発行について同意又
は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AY''s = 0.00380
AY'"6=0.00545
AY'"7=0.00818
δ当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AX"。脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関
する事業に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当す
る額
AY""3=0.00380
AY" = = 0.00545
AY""6=0.00545
AY""7=0.00818
AXm",令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事
務連絡2(1)⑧、令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱
いに係る事務連絡2(1)⑧及び令和7年度脱炭素化推進事
業債等の取扱いに係る事務連絡2(1)⑧において定める事
業(以下「電動バスの導入等に関する事業」という。)に
係る経費に充てるためn年度において発行について同意又
は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道
及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額
に当該額に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営
企業債の額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3
を乗じて得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る経
費に充てるためn年度において発行について同意又は許可
を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡
AY 6=0.00908
AX0脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に
係る経費に充てるためn年度において発行について同意又
は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AY''s=0.00380
AY'"6=0.00545
δ当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AX"。脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関
する事業に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当す
る額
AY""3=0.00380
AY""6=0.00545
AXmm令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事
務連絡2(2)⑧及び令和6年度脱炭素化推進事業債等の取
扱いに係る事務連絡2(2)⑧において定める事業(以下
「電動バスの導入等に関する事業」という。)に係る経費
に充てるためn年度において発行について同意又は許可を
得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該額
に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企業債の
額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3を乗じて
得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充て
るためn年度において発行について同意又は許可を得た脱
炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事
業に係るものを除く。)の額に相当する額を超える場合に
読み込み中...
脱炭素化推進事業債等の取扱いに関する事務連絡(令和5年度〜令和7年度) - 第222頁
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