その他令和8年7月24日

地方交付税交付法関連の算定式及び数値(令和8年7月24日号外第165号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.219
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地方交付税交付法関連の算定式及び数値(令和8年7月24日号外第165号)

令和8年7月24日|p.219|原文を見る

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令和8年7月24日 金曜日 (号外第165号)
あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4
月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその
区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県
が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していた
ものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額
は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。以
下この号において同じ。)に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
AJ0公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、
ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教
育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AK30 = 0.01632
AK 命元=0.01626
AK#2=0.01613
AK 3=0.01301
AK#4=0.01353
AK #3=0.00285
AK #6=0.00431
AK #7=0.00696
2. WH BOUELLKWILKWIRITHE (1)
β当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
ALaまち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4
月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその
区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県
が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していた
ものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額
は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。以
下この号において同じ。)に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
AJo公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、
ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教
育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AK30 = 0.01634
AK 命元=0.01628
AK 2=0.01288
AK 3=0.01304
AK 4=0.00207
AK #5=0.00285
AK 金 = 0.00431
A. - - - - - - - - - - -
AK #6 = 0.00431
β当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
ALaまち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
読み込み中...
地方交付税交付法関連の算定式及び数値(令和8年7月24日号外第165号) - 第219頁
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