その他令和8年7月24日

地方債の充当率に関する計算式および定義(デジタル放送移行・津波対策等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.216
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地方債の充当率に関する計算式および定義(デジタル放送移行・津波対策等)

令和8年7月24日|p.216|原文を見る

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R19 = 0.021
R20 = 0.02099
R21 = 0.02235
R22 = 0.02236
Sa公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方
債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同
条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとな
ると認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)の額に相当する額
T21 = 0.01676
T22 = 0.01677
T23 = 0.01683
Un公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地
方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地
方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば
同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることと
なると認められるものとして総務大臣が指定するものを
含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相
当する額
V21 = 0.01676
V22 = 0.01677
V23 = 0.01683
W0津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
X26 = 0.02890
X27 = 0.031
X28 = 0.0256
X29 = 0.0258
R19 = 0.021
R20 = 0.02103
R21 = 0.02237
R22 = 0.02239
Sa公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方
債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同
条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとな
ると認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)の額に相当する額
T21 = 0.01678
T22 = 0.01679
T23=0.01686
Un公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地
方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地
方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば
同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることと
なると認められるものとして総務大臣が指定するものを
含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相
当する額
V21 = 0.01678
V22 = 0.01679
V23 = 0.01686
W0津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
X26 = 0.02912
X27 = 0.026
X28 = 0.0257
X29=0.0258
読み込み中...
地方債の充当率に関する計算式および定義(デジタル放送移行・津波対策等) - 第216頁
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