官報(号外第165号) 地方債発行に関する経費算定基準等
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213令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
Ha防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうちIs値が
0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)の額に相当する額
I21 = 0.03743
I22 = 0.03745
I23 = 0.03759
I24=0.03802
I23 = 0.03886
I26 = 0.03989
I27 = 0.04305
I28 = 0.0361
I29 = 0.0362
I30 = 0.03644
I = 0.03631
I令2=0.03603
I令3=0.02906
I令4=0.03022
I $ = 0.00637
I 6 = 0.00963
= 7 = 0.01554
J0防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業
分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行
を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
K17 = 0.00526
L国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病
発生地域において水俣病の原因となる物質を排水した法
人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成12
年度以降の各年度において発行について同意又は許可を
得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当
該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人
から償還される額を除く。)及び水俣病被害者の救済及
び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律
第81号)第5条の規定に基づく一時金の支給に伴い、一
時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る
Ha防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうちIs値が
0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)の額に相当する額
I21 = 0.03747
I22 = 0.03750
I23 = 0.03766
I24=0.03820
I25=0.03911
I26 = 0.04072
I27 = 0.037
I28 = 0.0362
I29 = 0.0362
I30 = 0.03649
I = 0.03635
I 2 = 0.02877
I令3=0.02912
I命4=0.00462
I命5=0.000637
I令6 = 0.00963
L - 0.00062
Jb防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業
分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行
を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
K17 = 0.027
L国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病
発生地域において水俣病の原因となる物質を排水した法
人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成12
年度以降の各年度において発行について同意又は許可を
得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当
該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人
から償還される額を除く。)及び水俣病被害者の救済及
び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律
第81号)第5条の規定に基づく一時金の支給に伴い、一
時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る