その他令和8年7月24日

地方債の同意等額に関する規定(平成22年度以降)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.206 - p.207
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
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地方債の同意等額に関する規定(平成22年度以降)

令和8年7月24日|p.206-207|原文を見る

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公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
Y22 = 0.045
Y23 = 0.044
Y24=0.044
Y25 = 0.044
Y26=0.043
Y27=0.042
Y28=0.0422
Y29 = 0.0422
Y30 = 0.04180
Y 0.04180
Y←2=0.04219
Y 3=0.04259
Y令4=0.00350
Y =0.00450
Y 6=0.00750
Za平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふる
さと農道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定する
ものを除く。)の額に相当する額
AA17 = 0.00316
AA18=0.016
AA19 =0.016
AA20 = 0.01574
AB。平成n年度において発行について同意又は許可を得
た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふ
るさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度か
ら平成20年度までの各年度において財源対策のため発行
について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣
が指定するものに限る。)
p.206 / 2
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地方債の同意等額に関する規定(平成22年度以降) - 第206頁
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