S26-S30およびU22-U25の数値データ
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
U23 = 0.027
U24=0.026
U25=0.026
S26=0.043
S27 = 0.042
S28=0.0422
S29=0.0422
S30 = 0.04180
S 0.04180
S令2=0.04219
S#3=0.04259
S#4=0.00350
S 5=0.00450
S = = = 0.00750
DWW 0.0000
Ton年度において発行について同意又は許可を得た国営
土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)にお
ける都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第
1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度
に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地
方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定
による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定によ
る協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照ら
して同意をすることとなると認められるものとして総務
大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事
業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度まで
の各年度において地方税の減収に伴い発行について同意
又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た補正
予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度ま
での各年度において財源対策のため発行について同意又
は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計
画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当す
る額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつて
は、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とす
る。)
U22 =0.045
U23 = 0.027
U24=0.026
U25=0.026