その他令和8年7月24日

地方債の同意等額に関する規定(平成22年度〜令和6年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.202
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地方債の同意等額に関する規定(平成22年度〜令和6年度)

令和8年7月24日|p.202|原文を見る

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Q23 = 0.027
Q24=0.026
Q25=0.026
O30=0.04180
O 會元=0.04180
O 2=0.04219
O 3=0.04259
O 4=0.00350
O 5=0.00450
O 6=0.00750
Pan年度において発行について同意又は許可を得た都道
府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設
災害関連事業に限る。)に係る地方債(発行について地
方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地
方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば
同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることと
なると認められるものとして総務大臣が指定するものを
含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業
債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地
方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方
債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特
例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平
成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため
当該各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)
(ダムに係るもので平成22年度から令和6年度までの各
年度において発行について同意又は許可を得たものにつ
いては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務
大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額
に相当する額(平成22年度から令和2年度までの各年度
にあつてはダムに係るものとして総務大臣が通知した額
とし、令和3年度から令和6年度までの各年度にあつて
はダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事
業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
222=0.045
Q22 =0.045
Q23 =0.027
Q24=0.026
Q25=0.026
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地方債の同意等額に関する規定(平成22年度〜令和6年度) - 第202頁
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