その他令和8年7月24日

独立行政法人水資源機構業務に係る都道府県の負担金に関する総務大臣の算定通知額(平成元年4月1日以降完了)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.199
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

旧水資源開発公団法第30条第1項に基づく負担金

抽出された基本情報
発行機関総務省

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独立行政法人水資源機構業務に係る都道府県の負担金に関する総務大臣の算定通知額(平成元年4月1日以降完了)

令和8年7月24日|p.199|原文を見る

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H農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平
成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム
を除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づ
く負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
:農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
読み込み中...
独立行政法人水資源機構業務に係る都道府県の負担金に関する総務大臣の算定通知額(平成元年4月1日以降完了) - 第199頁
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