その他令和8年7月24日
地方債の充当率に関する規定(n年度同意・許可分・再掲)
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抽出要点
臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額(老朽施設改築事業)
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地方債の充当率に関する規定(n年度同意・許可分・再掲)
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Ca国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又
は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収
に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健
全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財
源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政
特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上され
ない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度
から令和6年度までの各年度において発行について同意
又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年
校費
四高等学
生徒数
| 11Cis = 0.0072Ci4 = 0.0093 | A 測定単位の数値B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整 | Di7 = 0.00533D18 = 0.027Dro = 0.027D20 = 0.02863D21 = 0.02957D22 = 0.02864D23 = 0.02737D24 = 0.02762D23 = 0.02799D26 = 0.02890D27 = 0.03031D28 = 0.0256D29 = 0.0258D30 = 0.02584D #元= 0.02554D #2 = 0.02566D *3=0.02586D #4110.02749D #3 = 0.00479D #6 = 0.00721D#7=0.01160算式 | |||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 | A 測定単位の数値B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 | 大臣が調査したものに限る。) | |||||||||
| 11Cis = 0.0072Ci4 = 0.0093 | 算式の符号A 測定単位の数値B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 | Di7 = 0.00533D18 = 0.027Dro = 0.027D20 = 0.02863D21 = 0.02957D22 = 0.02864D23 = 0.02737D24 = 0.02762D23 = 0.02799D26 = 0.02890D27 = 0.03031D28 = 0.0256D29 = 0.0258D30 = 0.02584D #元= 0.02554D #2 = 0.02566D *3=0.02586D #4110.02749D #3 = 0.00479 | |||||||||
| 11Cis = 0.0072Ci4 = 0.0093 | A 測定単位の数値B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 | 算式の符号A 測定単位の数値 | Dro = 0.027D20 = 0.02863D21 = 0.02957D22 = 0.02864D23 = 0.02737D24 = 0.02762D23 = 0.02799D26 = 0.02890D27 = 0.03031D28 = 0.0256D29 = 0.0258D30 = 0.02584 | Di7 = 0.00533D18 = 0.027Dro = 0.027D20 = 0.02863D21 = 0.02957 | |||||||
| A 測定単位の数値B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 | Di7 = 0.00533D18 = 0.027Dro = 0.027D20 = 0.02863D21 = 0.02957D22 = 0.02864D23 = 0.02737D24 = 0.02762D23 = 0.02799D26 = 0.02890D27 = 0.03031D28 = 0.0256D29 = 0.0258D30 = 0.02584D #元= 0.02554D #2 = 0.02566D *3=0.02586D #4110.02749 | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 | 0.00(BnXC0) +D + D #2 | 大臣が調査したものに限る。)Di7 = 0.00533 | |||||||||
| A 測定単位の数値B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 0.00XX(BnXC0) +D + D #2 | 大臣が調査したものに限る。) | |||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | (BnXC0) +D + D #2LES | 大臣が調査したものに限る。) | |||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | |||||||||||
| (BnXC0) +D + D #2 | 大臣が調査したものに限る。) | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | |||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 17 | (BnXC0) +D + D #2 | 大臣が調査したものに限る。) | ||||||||
| 14大臣が調査したものに限る。) | |||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | |||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | |||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 14 | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | |||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 10 | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 1019 | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 19 | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | |||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | |||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 0.00 | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | ** | ||||||||||
| B0 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のUrち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に | 199 | ||||||||||
Cis
0.0
10
Ci4 = 0.0093
Ci2 = 0.0042
Cil = 0.0042
0.0104
相当する額
A 測定単位の数値
備事業に係る地方債の許可額のUrut
1.
Bs 平成 n 年度において発行を許可された臨時高学校整
14
1.0
0.00
20
off
0.0
13
14
A
老朽施設改築事業
10.00
14
11
校費
1,,00四高等学
生徒数
10
1,00
0.00
100
11
YY
10
XX
10
15.0
10
0.0%
10
19
++
IX
0.00
17
11
100
1,000
X{
XX
0.0
$1,,0
+
D #3 = 0.00479
D #3 = 0.02591
D30 = 0.02588
D29 = 0.0258
D28 = 0.0257
Dzr = 0.026
D26 = 0.02912
D23 = 0.02813
D24 = 0.02772
D23 = 0.02741
D22 = 0.02867
D21 = 0.02959
D20 = 0.02866
D19 = 0.027
Dis = 0.027
Dir = 0.030
D * = 0.00721
D #4=0.00353
D #2 = 0.02571
D 命元 = 0.02556
大臣が調査したものに限る。)
{
1.0
1,
0.00
11
19
19
0.00
0.0
0.0
11
24
p.193 / 2
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