地方債の充当率に関する規定(平成10年度以前発行分・再掲)
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A測定単位の数値
B国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又
は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てる
ため平成10年度以前において発行について許可された地
方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、
昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平
成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行
を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度まで
の各年度、 昭和59年度及び平成10年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和
50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年
度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補
正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算
債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平
成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年
度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例
対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和
44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金
に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債
(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)とし
て昭和50年度以前において発行を許可された地方債のう
ち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方
債並びに昭和51年度以降において発行について許可され
た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金