地方債に関する充当率等の算出基準(AC, AE, AF, AG系列)
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特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
AC23 = 0.01642
AC24 = 0.01657
AC23 = 0.01679
AC26 = 0.01734
ADon年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3
第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1
項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定す
る基準に照らして同意をすることとなると認められるも
のとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの
額に相当する額
AE23 = 0.04379
AE24 = 0.04418
AE25 = 0.04478
AE26 = 0.04624
AE27 = 0.04849
AE28 = 0.0410
AE29 = 0.0412
AE30 = 0.04134
AE 命元=0.04086
AE 2 = 0.04106
AE $3 = 0.04137
AE #4 = 0.04398
AE # $ = 0.00766
AE 6=0.01154
AE #7=0.01856
AFon年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るもの及び平成23年度から令和7年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た補正
予算債を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係る
ものの額に相当する額
AG23 = 0.02737
AG24 = 0.02762
特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
AC23 =0.01644
AC24=0.01663
AC23 = 0.01688
AC26 = 0.01747
ADen年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債 (発行について地方財政法第5条の3
第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1
項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定す
る基準に照らして同意をすることとなると認められるも
のとして総務大臣が指定するものを含む。 以下同じ。)
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの
額に相当する額
AE23 = 0.04385
AE24 = 0.04434
AE25 = 0.04500
AE26 =0.04658
AE27 = 0.042
AE28 = 0.0410
AE29 = 0.0413
AE30 = 0.0414
AE 命元=0.0409
AE =0.04113
AE 3 = 0.04146
AE 4=0.00565
AE $ = 0.00766
AE 令6 = 0.01154
AFon年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るもの及び平成23年度から令和6年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た補正
予算債を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係る
ものの額に相当する額
AG23 = 0.02741
AG24 = 0.02772