その他令和8年7月24日

地方債に関する規定(平成n年度・平成21年度等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.182
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方債に関する規定(平成n年度・平成21年度等)

令和8年7月24日|p.182|原文を見る

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O24=0.01702
Pa平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債 (総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年
度から平成24年度までの各年度において財源対策のため
発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務
大臣が指定するものに限る。)
Q21 = 0.02794
Q22 = 0.02795
Q23 = 0.02806
Q24=0.02837
Rn平成21年度において発行について同意又は許可を得
た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被
災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
S21=0.04470
Tm平成22年度において発行について同意又は許可を得
た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当
率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業に
おける一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額
に相当する額
U22 = 0.04471
Va平成n年度において発行について同意又は許可を得た
一般公共事業に係る地方債(平成17年度から平成22年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除
く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に
相当する額
W17=0.00526
W18=0.027
W19=0.027
W20 = 0.02863
O24=0.01710
P0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年
度から平成24年度までの各年度において財源対策のため
発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務
大臣が指定するものに限る。)
Q21 = 0.02797
Q22 = 0.02799
Q23=0.02811
Q24=0.02851
RI1平成21年度において発行について同意又は許可を得
た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被
災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
S21 = 0.04474
Tm平成22年度において発行について同意又は許可を得
た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当
率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業に
おける一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額
に相当する額
U22 = 0.04478
Vo平成n年度において発行について同意又は許可を得た
一般公共事業に係る地方債(平成17年度から平成22年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除
く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に
相当する額
W17 =0.031
W18=0.027
W19=0.027
W20 =0.02866
読み込み中...
地方債に関する規定(平成n年度・平成21年度等) - 第182頁
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