その他令和8年7月24日

地方債発行に関する比率等の算出根拠(C20, E17-I20)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.180
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地方債発行に関する比率等の算出根拠(C20, E17-I20)

令和8年7月24日|p.180|原文を見る

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C20 = 0.01574
Da平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債 (総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20
年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するも
のを除く。)の額に相当する額
E17 = 0.00316
E18=0.016
E19 = 0.016
E20 = 0.01574
Fo平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定
するものに限る。)
G17 =0.00526
G18 =0.027
G19 =0.026
G20 = 0.02624
H2平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災
市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の
規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域におい
て地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開
発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事
業」という。)に係るものの額に相当する額
I17 = 0.00842
I18 = 0.042
I19 = 0.042
I20=0.04198
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地方債発行に関する比率等の算出根拠(C20, E17-I20) - 第180頁
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