その他令和8年7月24日
下水道事業等の算定対象資本費に関する基準(地方公営企業法適用有無による区分)
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抽出要点
下水道事業等の算定対象資本費の算定方法および基準
抽出された基本情報
発行機関総務省
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下水道事業等の算定対象資本費に関する基準(地方公営企業法適用有無による区分)
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率率
費単価
[略]
算定対象資本
統合前の超過
使用料単価比
[略]
する。)
[ 略]
に基づく算定対象資本費 (市町村の組織する
一日現在に11ける地方公営企業決算状況調査
水道事業」と(1う。)に係る前年の三月三十
が調査した事業に限る。以下「統合前対象下
第7、 8 アに該当する事業として総務大臣
する公共下水道事業等(令和八年度繰出基準
等のうち、次の に掲げる基準に該当
する組合が経営する統合前の公共下水道事業
を開始した当該市町村又は当該市町村の組織
統合下水道であつて平成九年度以降に供用
し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇と
の端数カラあると13は、その端数を四捨五一八
〇・〇で除して得た数(小数点以下三位未満
対象下水道事業11係る使用料単価を二一
以上であること。
当たりの算定対象資本費の額が四十三円
下水道事業等の有収水量一立方メートル
公営企業決算状況調査に基づく当該公共
得た数の合計数とする。
前年の三月三十一日現在に19ける地方
定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて
に定める有収水量一立方メートル当たりの算
事業」と11う。)1-あつては別表第三の五
の号及び別表第三の五0において「法非適用
合計数とし、同法の適用がな11もの (以下こ
本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の
有収水量一立方メートル当たりの算定対象資
いう。) にあつては別表第三の五0に定める
び別表第三の五0にお(1て 「法適用事業」と
公営企業法の適用があるもの(以下この号及
を控除した数に、対象下水道事業のうち地方
は、 その端数を四捨五入する。 ) から四十二
は円とし、表示単位未満の端数があるとき
トル当たりの算定対象資本費の額(表示単位
る有収水量で除して得た有収水量一立方メー
率率
費単価
[同上]
算定対象資本
統合前の超過
使用料単価比
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 等のうち、次の に掲げる基準に該当 | する組合が経営する統合前の公共下水道事業 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | トル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五=において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五=に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五0において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて | |||||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | 等のうち、次の に掲げる基準に該当 | する組合が経営する統合前の公共下水道事業 | する。)[同上] | [ 同上] | |||||||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 等のうち、次の に掲げる基準に該当 | する組合が経営する統合前の公共下水道事業 | の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇とする。) | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇 | 公営企業決算状況調査に基づく当該公共 | |||||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満 | 以上であること。[ 同上] | の号及び別表第三の五0において「法非適用 | び別表第三の五=において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五=に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資 | は、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、対象下水道事業のうち地方 | |||||
| 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。 | は、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五=において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五=に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資 | ||||||||||
| 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | 等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇と | 当たりの算定対象資本費の額が四十六円以上であること。 | (0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル | を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五=において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五=に定める | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | ||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 事業」という。)にあつては別表第三の五0 | は、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、対象下水道事業のうち地方 | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | |||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入 | 得た数の合計数とする。(0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル | に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて | の号及び別表第三の五0において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五0 | を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五=において「法適用事業」と | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | ||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | 等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円 | 事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて | 有収水量一立方メートル当たりの算定対象資 | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | |||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業 | 九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇と | 事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算 | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | ||||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | (0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル | 合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五0において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて | いう。)にあつては別表第三の五=に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五0において「法非適用 | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | |||||||
| 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇と | (0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共 | 合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五0において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | ||||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業 | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入 | (0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円 | の号及び別表第三の五0において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算 | 本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五0において「法非適用 | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | ||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇と | (0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円 | 事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて | 公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五=において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五=に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五0において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五0に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | ||||||
| 計が二万人以上の地方自治法第二百八十四条 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業 | |||||||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織 | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇と | (0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円 | る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位 | ||||||||
| が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇と | (0 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円 | ||||||||||
| 第一項に規定する一部事務組合及び広域連合 | が三万人以上の市町村 (構成市町村の人口合 | 11た平成二十二年十月一日現在における人口 | 事業であり、 かつ、 国勢調査令によつて調査11た平成二十二年十月一日現在における人口 | する公共下水道事業等 (経営戦略を策定した | を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の に掲げる基準に該当 | 対象下水道事業11係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるとき14一・〇〇〇と | ||||||||||
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