保健衛生費に係る経常態容補正係数の算式に関する規定(別表等)
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b市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点
以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
式算
B/(A×7.19)
算式の符号
[同左]
B合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務
所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同
じ。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
算式
6.6×a×b×c
bが3.310を超えるときは3.310とする。
cが1.837 を超えるときは1.837とする。
算式の符号
1a合併関係市町村の人口 00,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
b当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村
の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは
、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村
の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
c令和7年4月1日現在における市町村役場(指定都市にあつては、区役所とする。)の
所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の
区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税
台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に町村役場が所
在するものとみなす。)と合併の日の前日における当該合併関係市町村の市町村役場(以
下この項において「旧市町村役場」という。)の所在地(新市町村に編入された区域に旧
市町村役場が所在していなかつた場合には、当該区域のうち地方税法第411条の規定によ
り令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メート
ル当たりの価格が最高である地点に旧市町村役場が所在していたものとみなす。)との最
短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを
含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、水路を含む場合にあつては、その
距離を2倍として計算した距離とする。以下この条において「本庁からの距離」とい
う。)に別表第1(2)に定める経常態容補正の本庁からの距離段階による補正率のA
に定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(小数点以下3位未満の
市町村役場が所在していなかつた場合には、当該区域のうち地方税法第411条の規定によ
り令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メート
ル当たりの価格が最高である地点に旧市町村役場が所在していたものとみなす。)との最
短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを
含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、水路を含む場合にあつては、その
距離を2倍として計算した距離とする。以下この条において「本庁からの距離」とい
う。)に別表第1(2)に定める経常態容補正の本庁からの距離段階による補正率のA
に定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
7市町村の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数)
7.
7市町村の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
式算
[{(0.154/A)-1.0000}×0.152]×B×C
0.154/Aが1.000を下回る場合は1.000とする。
算式の符号
A18歳以下人口を全和2年人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)
[略]
8市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とす
る。
式算
[{(0.154/A)-1.0000}×0.154]×B×C
0.154/Aが1.000を下回る場合は1.000とする。
算式の符号
A18歳以下人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。
[同左]
8市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とす
る。
算式
(B/A)×2.77+(C/A)×0.16
[略]
9市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
とする。
式算
B/(A×2.00)
算式の符号
[略]
B合併関係市町村ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)
算式
34.6×a×b×c
bが3.980を超えるときは3.980とする。
cが1.797を超えるときは1.797とする。
算式の符号
1a次の算式により算定した数(当該数に小数点第1位未満の端数があるときは、その端数
算式
(B/A)×2.78+(C/A)×0.15
[同左]
9市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
とする。
算式
B/(A×1.96)
算式の符号
同左.
B合併関係市町村ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)
算式
33.0×a×b×c
bが3.980を超えるときは3.980とする。
cが1.797を超えるときは1.797とする。
算式の符号