保健衛生費に係る経常態容補正係数の算式に関する規定
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算式の符号
A65歳以上人口を令和2年人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)
[略]
6市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点
以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B/(A×7.37)
算式の符号
[略]
B合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務
所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同
じ。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
算式
6.9×a×b×c
bが3.310を超えるときは3.310とする。
cが1.837を超えるときは1.837とする。
算式の符号
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
a次の算式により算定した数(当該数に小数点第1位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)
算式
al+(a2-al)×0.9
(a2-al)が負数となるときは、0とする。
算式の符号
a1当該合併関係市町村の人口
a2令和8年改正前の省令第11条の2第6項算式の符号aの数
b11に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率の
Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)と同表のBに定める率とを合算した率をaで除して得た率(小数点以下3位未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
c令和8年4月1日現在における市町村役場(指定都市にあつては、区役所とする。)の
所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の
区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税
台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に町村役場が所
在するものとみなす。)と合併の日の前日における当該合併関係市町村の市町村役場(以
下この項において『旧市町村役場」という。)の所在地(新市町村に編入された区域に旧
算式の符号
A65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)
同左」