その他令和8年7月24日

地方交付税法施行令 経常態容補正係数の算定方法

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.168 - p.169
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地方交付税法施行令 経常態容補正係数の算定方法

令和8年7月24日|p.168-169|原文を見る

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(経常態容補正係数の算定方法)
第十一条の二都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次
の算式によつて算定した率とする。
[2~6同上]
(経常態容補正係数の算定方法)
第十一条の二都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次
の算式によつて算定した率とする。
算式
(A-1)×α+1
算式
(A-1)×α+1
算式の符号
[略]
α「小学校費」にあつては0.165、「中学校費」にあつては0.164
2「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
とする。
算式の符号
[同左]
α 0.167
2「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
とする。
式算
[A×{(C-1)×0.106+D}+{(B×1.23)×D}/(A+B)
(C-1)×0.106に小数点以下3位未満の端数がある.11きは、その端数を四捨五入し、A×
〔(C-1)×0.106+D}、(B×1.23)又は{(B×1.23)×D}に整数未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する.
[略」
3都道府県の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小
算式
[A×{(C-1)×0.107+D}+{(B×1.24)×D}/(A+B)
(C-1)×0.107に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×
{(C-1)×0.107+D}、(B×1.24)又は{(B×1.24)×D}に整数未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
3都道府県の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
[{(0.154/A)-1.0000}×0.226]×B×C
0.154/Aが1.000を下回る場合は1.000とする。
算式の符号
A18歳以下人口を全和2年人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)
[略]
4市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下二
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
式算
[{(0.154/A)-1.0000}×0.214]×B×C
0.154/Aが1.000を下回る場合は1.000とする。
算式の符号
A18歳以下人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)
[同左]
4市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B/(A×13.0)
算式の符号
[略]
B合併関係市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下合併
特例法」という。)第2条第3項又は市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59
号。以下「合併新法」といJr。)第2条第3項の市町村をいJr。以下同じ。)(新市町村の
市町村役場が所在する合併関係市町村を除く。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算
額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
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地方交付税法施行令 経常態容補正係数の算定方法 - 第168頁
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