普通態容補正に用いる地域区分に関する規定
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(普通態容補正に用いる地域区分)
第十一条法第十三条第八項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによ
[同左.
[2略]
3市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正皿係数は、次条
第一項第四号」に掲げる市町村(以下この項において「隔遠地市町村」という。)について次の
算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
に一を加えた率とする。
式算
A×(B/C)×[(D-C)/C)/C}×0.1+E+{(F×70+G×650)/(C×
1.96) ]
B/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D-Cが負数となるときは0とし、(D-C)/C
.{(D-C)/C}×0.1又は(F×70+G×650)/(C×1.96)に小数点以下3位未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
同左
D当該隔遠地市町村の国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口
(以下「平成27年人口」という。)
[同左]
(普通態容補正に用いる地域区分)
第十一条法第十三条第八項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによ
る。
一行政の質及び量の差による種地に係る地域区分
(1)、 及び ()に定めるところにより、市町村を1の地域 (一種地から十種地まで) 及びの
地域(一種地から十種地まで)に区分する。
(一 次の0、 、③及び⑨に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上とな
るものを1の地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものを1の地域九種地、八五〇
点以上九〇〇点未満となるものをIの地域八種地、七五〇点以上八五〇点未満となるものを
1の地域七種地、六五〇点以上七五〇点未満となるものを1の地域六種地、五五〇点以上六
五〇点未満となるものをIの地域五種地、四五〇点以上五五〇点未満となるものを1の地域
四種地、三五〇点以上四五〇点未満となるものを1の地域三種地、二〇〇点以上三五〇点未
満となるものを1の地域二種地、二〇〇点未満となるもののうち市及び国勢調査令によつて
調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区人口(以下「令和二年人口集中地区人
口」という。)を有する町村をIの地域一種地とする。
(令和二年人口集中地区人口に係る点数
次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の
端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が七五に満たないときは当該数を七五と
し、当該数が六〇〇を超えるときは当該数を六〇〇とする。)
る。
一行政の質及び量の差による種地に係る地域区分
(1)、①及び()に定めるところにより、市町村を1の地域(一種地から十種地まで)及びの
地域(一種地から十種地まで)に区分する。
1 次の0、 ( ③及び に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上とな
るものを1の地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものを1の地域九種地、八五〇
点以上九〇〇点未満となるものをIの地域八種地、七五〇点以上八五〇点未満となるものを
Iの地域七種地、六五〇点以上七五〇点未満となるものを1の地域六種地、五五〇点以上六
五〇点未満となるものをTの地域五種地、四五〇点以上五五〇点未満となるものを1の地域
四種地、三五〇点以上四五〇点未満となるものをIの地域三種地、二〇〇点以上三五〇点未
満となるものを1の地域二種地、二〇〇点未満となるもののうち市及び国勢調査令によつて
調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区人口(以下「令和二年人口集中地区人
口」という。)を有する町村を1の地域一種地とする。
0)令和二年人口集中地区人口に係る点数
次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の
端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が七五に満たないときは当該数を七五と
し、当該数が六〇〇を超えるときは当該数を六〇〇とする。)
Aの区分算式