その他令和8年7月24日

普通態容補正係数の算定に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.164
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普通態容補正係数の算定に関する規定

令和8年7月24日|p.164|原文を見る

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8 市町村の 「その他の教育費」 に係る普通態容補正係数は、 次の算式により算定した率 (小数
18
3市町村の「その他の教育費」に係る普通態容補正係数は、次の算式により算定した率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B+C+D+E
TOTATER DATER XARES
4,880円×Aに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
略.
B次の算式によつて算定した額
算式
7,202千円×b1×(b2×b3)+b4]
(b2×b3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、bl×{(b2
×b3)+b4}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
b2次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
算式
(a-1)×0.875+1
[略]
b4札幌市にあつては0.009、その他の指定都市にあつては0.000
C次の算式によつて算定した額
算式
7,086千円×c1×{(c2×c3)+c4]
(c2×c3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、cl×{(c2
×c3)+ct)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
c3次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
式算
(β-1)×0.874+1
略[
ci札幌市にあつては0.009、その他の指定都市にあつては0.000
D次の算式によつて算定した額
算式
6,644千円×(di+d2)×[{d1×(d3×d4)+(d2×1.22)×d3}/(di+d2)+d.]
d1× (d2×1.22)、 (di+d2×1.22) di+d2)× (db×d4)
式算
B+C+D+E
4,590 XA 3
4,390円×Aに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
同左」
B次の算式によつて算定した額
算式
6,765千円×b1×{ +b4)
(b2×b3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b1×{(b2
×bs)+bsjに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左」
b3次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
算式
(α-1)×0.891+1
[同左」
by札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.000
C次の算式によつて算定した額
算式
6,668千円×c1×{(c2×c3)+c4]
(c2×c3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、ci×{(c2
×c3)+ct)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左
c3次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
算式
(β-1)×0.890+1
同左」
34札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.00
D次の算式によつて算定した額
式算
6,276千円×(di+d2)×[d1× (d3×d4)+(d2×1.23)×d3}/(di+d2)+d.]
d1× (db×d4)、 (d2×1.23)×d3×d3×d3×d4)
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普通態容補正係数の算定に関する規定 - 第164頁
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