地方財政調整交付金の算定に関する規定(人口指数及び算式に関する条文)
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10月1日現在における人口を合算した数
一当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Iによつて算定した指数(小数点以下
二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数B
を当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、五〇、〇
〇〇人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県
の人口に七五〇を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に次の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
10月1日現在における人口を合算した数
一当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Iによつて算定した指数(小数点以下
二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数B
を当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、五〇、〇
〇〇人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県
の人口に七五〇を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に次の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(A-B)×0.9}/B+1
(A-B)が負数となるときは0とし、{(A-B)×0.9}/Bに小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。
式算
{(A-B)×0.1}/B+1
{(A-B)×0.1}/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
算式の符号
A当該都道府県内の区域内の各市町村(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島
振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「奄美振興法」という。)若しくは小
笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける市町村又は沖縄振
興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島に係る市町村に限
る。以下この号において同じ。)の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在に
算式の符号
A当該都道府県内の区域内の各市町村(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島
振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「奄美振興法」という。)若しくは小
笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける市町村又は沖縄振
興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島に係る市町村に限
る。以下この号において同じ。)の国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在
おける人口を合算した数
における人口を合算した数
B当該都道府県内の区域内の各市町村の国勢調査令によつて調査した金和7年10月1日現
B当該都道府県内の区域内の各市町村の国勢調査令によつて調査した全和2年10月1日現
8当該都道府県内の区域内の各市町村の国勢調査会によって調査した全組7年10日11年11月10日11日増
在における人口を合算した数 10 10 10 100 10,10,(1年 月10月1日報
在における人口を合算した数
1前項第一号の算式Iの符号において、級別は、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十
11前項第一号の算式Iの符号】に、おいて、級別は、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十
三号)第五条の二の規定によつて条例で指定された令和七年四月一日現在における級別によるも
三号)第五条の二の規定によつて条例で指定された令和六年四月一日現在における級別によるも
のとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
のとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
1第十項第一号の算式Iの符号において、教職員数は、学校基本調査規則によつて調査した令和
C 第十項第一号の算式Iの符号において、 教職員数は、 学校基本調査規則によつて調査した令和
七年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十
六年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十
五号)第一条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
[ 略]
14市町村の経費に係る普通態容補正係数(「その他の教育費」及び「こども子育て費」にあつて
は、普通態容補正係数)は、次項から第二十三項までに定めるもののほか、第一号及び第二号
の規定により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては、当
該合算した率に一を加えた率)とする。ただし、次項から第二十三項までの規定による率又は当
容補正係数にあつては、〇・九七八に満たないときは、〇・九七八とし、「こども子育て費」に
係る町村の普通態容補正I係数にあつては、〇・九一二に満たないときは、〇・九一二)とす
る。
五号)第一条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
[1 同上]
11 市町村の経費に係る普通態容補正係(「その他の教育費」及び「こども子育て費」にあつて
は、普通態容補正係数)は、次項から第二十三項までに定めるもののほか、第一号及び第二号
の規定により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては、当
該合算した率に一を加えた率)とする。ただし、次項から第二十三項までの規定による率又は当
該合算した率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通能
容補正係数にあつては、〇・九七七に満たないときは、〇・九七七とし、「こども子育て費」に
係る町村の普通態容補正I係数にあつては、〇・九〇九に満たないときは、〇・九〇九)とす
る。
[一・二略]
[167略]
[一・二同上]
[11