その他令和8年7月24日

普通態容補正係数の算定方法に関する規定(9都道府県・10都道府県・C都道府県)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.162
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普通態容補正係数の算定方法に関する規定(9都道府県・10都道府県・C都道府県)

令和8年7月24日|p.162|原文を見る

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(普通態容補正係数の算定方法)
第十条[略]
(普通態容補正係数の算定方法)
第十条[同上]
[2~8略]
9都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正1係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地
域手当の級地につき別表第一のA に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の
人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当
該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率
に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるとき
は、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつ
ては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・一五二を乗じて得た率(小数点以下五位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・一〇八一五を控除して得た率を、
その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。ただし、当該率が一〇〇〇〇に満
たないときは、 一・〇〇〇とする。
10都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、VP
の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする
一当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式によつて算定した指数(小数点以下一
位未満の端数があるときは、その端数を四拾五人する。)につき別表第一に定める乗率Aを
当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数
で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次
の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
[2~8同上]
9都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正1係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地
域手当の級地につき別表第一のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の
人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当
該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率
に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるとき
は、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつ
ては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・一七八を乗じて得た率(小数点以下五位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・一三八五七を控除して得た率を、
その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満
たないときは、 一・〇〇〇とする。
C都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、次
の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。
当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Iによつて算定した指数 (小数点以下二
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につぎ別表第一に定める乗率Aホ
当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数
で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次
の算式日によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
[略」
算式IIIIIIIIII
[(A-B)×0.9]/B+1
(A-B)が負数となるときは0とし、{(A-B)×0.9]/Bに小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A算式によつて算定した指数が4以上の市町村の国勢調査令によつて調査した全和2年
10月1日現在における人口を合算した数
B算式によつて算定した指数が4以上の市町村の国勢調査令によつて調査した令和7年
[同左]
算式I
[(A-B)×0.1}/B+1
{(A-B)×0.1}/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
算式の符号
A算式によつて算定した指数が4以上の市町村の国勢調査令によつて調査した平成27年
10月1日現在における人口を合算した数
B算式によつて算定した指数が4以上の市町村の国勢調査令によつて調査した全和2年
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普通態容補正係数の算定方法に関する規定(9都道府県・10都道府県・C都道府県) - 第162頁
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