その他令和8年7月24日

密度補正係数の算出式に関する規定(高齢者保健福祉費・農業行政費)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.160
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

密度補正係数の算出式に関する規定(高齢者保健福祉費・農業行政費)

令和8年7月24日|p.160|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
の密度から一・九四四を控除した数に〇・〇四六を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ11に係る密度補正の密度
から三・九六九を控除した数に〇・〇二六を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ2に係る密度補正の密度から
六・一五〇を控除した数に〇・〇一二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・三
九四を控除した数に〇・一〇六を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一〇を控
除除11た数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補TEの密度から市(福祉事務所設置町村を含
む。)にあつては〇・〇五一を控除した数、当該測定単位に係る算式力に係る密度補正の密度か
ら〇・〇七三を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一九を控除した数及び算式
クに係る密度補正の密度から〇一八八を控除した数に〇・〇三七を乗じて得た数(小数点以下
三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。 を合算した率に一を加えた率とし、
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度及び当該測定単位に係る
算式イに係る密度補正の密度から〇〇〇五を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、
の密度から二〇五〇を控除した数に〇・〇四六を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ11に係る密度補正の密度
から四・〇一九を控除した数に〇・〇二五を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ2に係る密度補正の密度から
六・二〇〇を控除した数に、〇・〇一二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・三
六九を控除した数に〇・一〇〇を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一六を控
除した数、当該測定単位に係る算式才に係る密度補正の密度から市(福祉事務所設置町村を含
む。)にあつては〇・〇五二を控除した数、当該測定単位に係る算式力に係る密度補正の密度か
ら〇・〇七一を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一八を控除した数及び算式
クに係る密度補正の密度から〇・二一八を控除した数に〇・〇三〇を乗じて得た数(小数点以下
三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に一を加えた率とし、
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度及び当該測定単位に係る
算式イに係る密度補正の密度から〇〇〇八を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇五四を控除した
数に一を加えた率とし、密度補正W係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Dの密度か
ら〇・〇二六を控除した数に一を加えた率とする。
1都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度
補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・八八六を控除した数及び
当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・〇一四を控除した数とを合算した率に
一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇五二を控除した
数に一を加えた率とし、密度補正N係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Wの密度か
ら〇・〇二六を控除した数に一を加えた率とする。
1 都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度
補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・八八四を控除した数及び
当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・〇一四を控除した数とを合算した率に
一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単
位に係る算式に係る密度補正の密度から〇一六九を控除した率に一を加えた率とする
x0市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補
正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇一一一を控除した数に、
四・一二二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・一五九を控除した率に一を加えた率とする。
1市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補
正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇一一七を控除した数に、
四・〇九四を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・六六八を控除した数、 当該測
定単位に係る算式ウに係る密度補正の数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度か
ら〇〇一一を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、 七十五歳以上人口を測定単位と
る。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・六六八を控除した数、当該測
定単位に係る算式ウに係る密度補正の数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度か
ら〇〇一二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位と
するものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇六六
するものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇六一
を控除した率に一を加えた率とする。
を控除した率に一を加えた率とする。
[2略]
2都道府県の「農業行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度か
ら〇・〇六九五を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から
〇・〇八五一を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とし、密度補正D係数は、当該測定単位に係る密度補正Wの密度から
[2 同上]
[21 同上]
(1都道府県の「農業行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度か
ら〇・〇五六八を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)に一を加えた率とし、 密度補正正係数は、 当該測定単位に係る密度補正の密度から
〇〇七二〇を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とし、密度補正W係数は、当該測定単位に係る密度補正Wの密度から
〇・〇四七五を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
〇〇四〇四を控除して得た率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
読み込み中...
密度補正係数の算出式に関する規定(高齢者保健福祉費・農業行政費) - 第160頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →