その他令和8年7月24日
社会福祉費、衛生費、保健衛生費、こども子育て費に係る密度補正係数の算定方法
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社会福祉費、衛生費、保健衛生費、こども子育て費に係る密度補正係数の算定方法
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M市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度から〇・一六六を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・四
五四を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一一七を控除し
た数を合算した率に一を加えた率とする。
1 市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度から〇・一六一を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・四
五一を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一一二を控除し
た数を合算した率に一を加えた率とする。
C「衛生費」に係る密度補正1係数は、当該都道府県の人口(指定都市、中核市、特別区及び保
C「衛生費」に係る密度補正I係数は、当該都道府県の人口(指定都市、中核市、特別区及び保
健所設置市(以下この項に、おい.て「保健所設置市等」とい.う。)を包括する都道府県にあつて
は、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の
面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等
の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数
健所設置市(以下この項において「保健所設置市等」という。)を包括する都道府県にあつて
は、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の
面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等
の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密
度」という。)に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の
を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密
度」という。)に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の
保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正係数は、当該測定単
位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇四五を控除した数に当該測定単位に係る算式イ
保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正係数は、当該測定単
位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇四四を控除した数に当該測定単位に係る算式イ
に係る密度補正の密度を合計した数に一を加えた率とし、 密度補正係数は、 当該測定単位に係
る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一七七を控除して得た数、当該測定単位に係る算式工
に係る密度補正の密度から〇・〇三七を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補
正皿の密度から〇・〇四八を控除した数及び当該測定単位に係る算式力に係る密度補正皿の密度
に係る密度補正の密度を合計した数に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係
る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一七三を控除して得た数、当該測定単位に係る算式工
に係る密度補正の密度から〇・〇三五を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補
正の密度から〇・〇四六を控除した数及び当該測定単位に係る算式力に係る密度補正の密度
から〇・三〇〇を控除した数とを合算した率に一を加えた率とする。
から〇・三〇二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とする。
「保健衛生費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度か
C「保健衛生費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度か
ら〇・〇〇六三を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)。に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇一二六を控除した数、 当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から
〇・〇七六を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・〇九二を
控除した数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度とを合算した率に一を加えた
ら〇・〇〇六二を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇一二〇を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から
〇・〇七二を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇一〇八を
控除した数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度とを合算した率に一を加えた
率とする。
率とする。
1.都道府県の「こども子育て費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式ア1に係る
1) 都道府県の 「こども子育て費」 に係る密度補正1係数は、 当該測定単位に係る算式ア に係る
密度補正の密度から〇・一六三を控除した数、当該測定単位に係る算式ア②に係る密度補正の密
度から〇・一一二を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・一七
三を控除した数、 当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇〇二〇を控除した
密度補正の密度から〇・一六三を控除した数、当該測定単位に係る算式ア②に係る密度補正の密
度から〇・一一五を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・一八
五を控除した数、 当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇〇一九を控除した
数、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一四を控除した数、当該測定単
数、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一三を控除した数、当該測定単
位に係る算式オに係る密度補正の密度から〇・〇三〇を控除した数、当該測定単位に係る算式力
位に係る算式オに係る密度補正の密度から〇・〇二八を控除した数、当該測定単位に係る算式カ
に係る密度補正の密度から〇・〇〇八を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から〇〇
に係る密度補正の密度から〇・〇〇八を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から〇・〇
一一を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算
式アに係る密度補正の密度から〇・〇八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る
密度補正の密度から〇・〇〇八を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
一〇を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算
式アに係る密度補正の密度から〇〇・〇八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る
密度補正の密度から〇・〇一二を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
3市町村の「こども子育て費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式ア1に係る密
18市町村の「こども子育て費」とに係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る算式ア1に係る密
度補正の密度から〇・九九四を控除した数に〇・一〇五を乗じて得た数(小数点以下三位未満の
度補正の密度から一・〇三八を控除した数に〇・一〇二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ア2に係る密度補正
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ア②に係る密度補正
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