その他令和8年7月24日
密度補正係数の算出方法に関する規定
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係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三九を控除した数に一を加えた率とする。
6市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率
6市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三六
とする。
を控除した数に一を加えた率とする。
7市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正1の密度及び当該測定
7市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正1の密度及び当該測定
単位に係る密度補正の密度から〇・〇二三を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
単位に係る密度補正の密度から〇・〇四五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
8市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正1の密度及び当該測定
単位に係る密度補正の密度から〇・〇八〇を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
する。
8市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正1の密度及び当該測定
単位に係る密度補正の密度から〇・〇八五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
9都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正1係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞ
れの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正I
係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇七二を控除した数及び当
該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度とを合算した率に一を加えた率とし、密度補正
係数は、 当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇二九一を控除した数に一を
加えた率とし、 密度補正R係数は、 当該測定単位に係る算式に係る密度補正Nの密度から〇一
9都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正1係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞ
れの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正
係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・一四七を控除した数及び当
該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度とを合算した率に一を加えた率とする。
五〇を控除した数に一を加えた率とする。
H市町村の「その他の教育費」に係る密度補正1係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれ
の率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正係
数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度、当該測定単位に係る算式イに係る密
M市町村の「その他の教育費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれ
の率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正係
数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度、当該測定単位に係る算式イに係る密
度補正の密度から〇・〇一六を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の
密度とを合算した率に一を加えた率とし、密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれ
ぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
11都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)から五・〇〇七を控除した数に〇・一五〇を乗じて得た率
度補正の密度から〇・〇一四を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の
密度とを合算した率に一を加えた率とし、密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれ
ぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
1都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)から四・九六〇を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率
(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補
(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補
正の密度から一・三九九を控除した数に〇・〇八〇を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数
正の密度から一・四三一を控除した数に〇・〇七五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五人する。)を加えた率に一を加えた率とする。
があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
1市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
1市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)から五・〇〇六を控除した数に〇・一四九を乗じて得た率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の
密度から一・三九九を控除した数に〇・一〇一を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
13都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇一八四を控除した数、 当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・
五〇三を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一二九を控除
は、その端数を四捨五入する。)から四・九六八を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の
密度から一・四三〇を控除した数に〇・〇九三を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
1都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇一七九を控除した数、 当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・
五〇〇を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一二三を控除
した数を合算した率に一を加えた率とする。
した数を合算した率に一を加えた率とする。
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