その他令和8年7月24日

地方交付税算定に関する規定(官報号外第165号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.141
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地方交付税算定に関する規定(官報号外第165号)

令和8年7月24日|p.141|原文を見る

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41令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合
において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債
の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地
方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率
(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に
より按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額と
みなす。
市町村立看護師等養成所生徒数は、「繰出金等には○一
いて」によつて報告された当該市町村立看護師養成所
及び准看護師養成所の前年の四月一日現在の生徒数と
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六
年文部省・厚生省令第一号)により都道府県知事が指
定した当該市町村立保健師養成所及び助産師養成所の
前年の四月一日現在の生徒数(当該年度に新たに設置
される市町村立保健師養成所及び助産師養成所にあつ
ては、当該年度の四月一日現在の実生徒数として総務
大臣が調査した数)の合計数とする。
公営企業債 同意等額は、 地球
温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規
定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素
化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度
から令和七年度までの各年度において発行について同
意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と
する。この場合において、地方団体が組織する組合に
係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組
合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣
が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が
定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体
の同意等額とみなす。
密度補正に用いる密度は、 次の算式ア、算式イ、
算式ウ及び算式工により算定した数(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)とする。
算式ア
11
A x I (0.5+0.00.5 X a) XBX0.649 + (0.5+
0.5×β)×C×0.385]
14市町村立看護師等養成所生徒数は、「繰出金等につ
いて」によつて報告された当該市町村立看護師養成所
及び准看護師養成所の前年の四月一日現在の生徒数と
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六
年文部省・厚生省令第一号)により都道府県知事が指
定した当該市町村立保健師養成所及び助産師養成所の
前年の四月一日現在の生徒数の合計数とする。
公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球
温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規
定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素
化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度
及び令和六年度において発行について同意又は許可を
得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場
合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方
債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する
地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率
(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に
より按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額と
みなす。
密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ、
算式ウ及び算式工により算定した数(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)とする。
算式ア
××{(0.5+0.5×α)×B×0.600+(0.5+
A
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地方交付税算定に関する規定(官報号外第165号) - 第141頁
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