その他令和8年7月24日

地方債の同意等額に関する建築単価の上限規定(令和六年度分)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.138
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地方債の同意等額に関する建築単価の上限規定(令和六年度分)

令和8年7月24日|p.138|原文を見る

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15平成十五年度から令和六年度までの各年度分の市町
村立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等につ
いて」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附
属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設
又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から
令和六年度までの各年度において発行について同意又
は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、
大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネル
ギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当す
る額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度か
ら平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債に
ついては建築単価が一平方メートル当たり三十万円を
上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度まで
の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築
単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を
除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債につい
ては建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回
る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債
については建築単価が一平方メートル当たり四十七万
円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得
た地方債については建築単価が一平方メートル当たり
五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は
許可を得た地方債については建築単価が一平方メート
ル当たり五十九万円を上回る額を除き、千円未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)とす
る。
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地方債の同意等額に関する建築単価の上限規定(令和六年度分) - 第138頁
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