その他令和8年7月24日

公立病院に係る財政措置の取扱いに関する地方債の額算定基準

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.136
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

公立病院の再編・ネットワーク化及び災害拠点病院等の整備に係る地方債の額算定

抽出された基本情報
発行機関総務省

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公立病院に係る財政措置の取扱いに関する地方債の額算定基準

令和8年7月24日|p.136|原文を見る

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のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性
に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められな
いものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額
に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前
からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特
別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」
(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1
30の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施
設・設備の整備をいう。以下この において同じ。)
に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)、令和三年度繰出基準に該当するもの
のうち災害拠点病院が災害時における救急医療のため
に行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)
の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令
和三年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設
置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債及び平成二十八年度から令和三年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整
合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認めら
れないものとして総務大臣が通知したものを除く。)
の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度
以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業
以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千
円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)、令和六年度繰出基準に該当するもののうち災
害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院
の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」(平成
二十一年四月一日付け総財経第七十号)において定め
る対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を
上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てるた
め平成二十一年度から令和六年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能
エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発
のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性
に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められな
いものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額
に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前
からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特
別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」
(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1
3①の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施
設・設備の整備をいう。以下この において同じ。)
に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)、令和六年度繰出基準に該当するもの
のうち災害拠点病院が災害時における救急医療のため
に行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)
の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令
和六年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設
置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整
合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認めら
れないものとして総務大臣が通知したものを除く。)
の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度
以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業
以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千
円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)若しくは令和六年度繰出基準に該当するものの
うち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公
立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」
(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)におい
て定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な
施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充
てるため平成二十一年度から令和六年度までの各年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(再
生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てる
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公立病院に係る財政措置の取扱いに関する地方債の額算定基準 - 第136頁
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