その他令和8年7月24日

独立行政法人水資源機構の業務に係る都道府県の負担金に関する総務大臣の算定通知額(未完)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.200 - p.201
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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独立行政法人水資源機構の業務に係る都道府県の負担金に関する総務大臣の算定通知額(未完)

令和8年7月24日|p.200-201|原文を見る

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M農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダ
ムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7
条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金
とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項
の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して
通知した額
Nan年度において発行について同意又は許可を得た都道
府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)
に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災
害復旧事業債、公害防止事業債、平成23年度から令和7
年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、 平成23年度から令和7
年度までの各年度において発行について同意又は許可を
得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例
債、公共事業等臨時特例債、平成23年度から令和7年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行
について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計
上されない地方債を除く。)(平成23年度から令和7年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業
として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)
の同意等額(平成23年度から令和7年度までの各年度に
あつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額
とする。)
O23 = 0.044
O24=0.044
O25=0.044
O26 = 0.043
O27=0.042
O28=0.0422
O29=0.0422
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独立行政法人水資源機構の業務に係る都道府県の負担金に関する総務大臣の算定通知額(未完) - 第200頁
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