人口密度補正に関する算式及び符号の説明(続き)
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六 その 人口
他の教
育費
密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び
算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
(B×836+C×322+D×368+E×49+F×
96+G×176+H×197+I×81+J×135+K
×152+L×11+M×101+N×121+0×
152)/A
算式アの符号
[同左
B学校基本調査規則によつて調査したその年の5
月1日現在における当該市町村立大学(当該市町
村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する
設立団体(以下この号において「設立団体」とい
う。)である同法第68条第1項の公立大学法人
(以下この号において「公立大学法人」とい
う。)の設置する大学を含む。以下この号におい
て同じ。)の医学部(医学科に限り、医学に関す
る単科大学を含む。以下この号において同じ。)
に在学する学生(大学院に在学する学生を含
む。)の数(公立大学法人の設置する大学のうち
、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学
法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に
在学する学生の数については、当該学生の数を当
該大学を設置した公立大学法人の設立団体である
都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総
務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、
総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの市町村立の大学の学部、専攻科及び大学院
に在学する学生の数とし、大学の開設(学部及び
学科の開設を除く。)をした場合においては、開
設初年度目にあつては当該開設した大学の学生数
に2.0を、開設2年度目にあつては1.5を、開設3
年度目にあつては1.25をそれぞれ乗じて得た数
(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨