人口密度補正に関する算式及び符号の説明
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六 その
人口
他の教
育費
育学校の前期課程の完全給食実施校に在籍する11
徒数、補食給食実施校に在籍する生徒数及びin11
11給食実施校に在籍する生徒数を合算した数
密度補正11用isる密度は、次の算式ア、算式イ及び
算式ウ11より算定した数(小数点以下三位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
(B×805+C×312+D×358+E×48+E×48 +F×
92++G×171+H×191 +I×79 +J×130 +K
×147+L×11+M×99+N×119+0×
143)/A
算式アの符号
[略]
B学校基本調査規則によつて調査したその年の5
月1日現在における当該市町村立大学(当該市町
村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する
設立団体(以下1191.1におい0.0「設立団体」とい
Un。)である同法第68条第1項の公立大学法人
(以下fiの号におい11「公立大学法人」という
Ur。)の設置する大学を含む。以下riの号におい
て同じ。)の医学部(医学科に限り、医学に関す
る単科大学を含む。以下IN(1LINにおい11同じ。)
に在+11る。+1HP(大)+1院に在+14る学生を含
む。)の数(公立大学法人の設置する大学のUFUF
、都道府県及び市町村(市町村が組織する組合を
含む。)が設立団体である公立大学法人の設置す
る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生
の数につい11は、当該学生の数をII該大学を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成す
る市町村)の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの市町村
立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学
生の数とし、大学の開設(学部及び学科の開設を
除く。)をした場合においては、開設初年度目に
あつては当該開設した大学の学生数に2.0を、開設
2年度目にあつては1.5を、開設3年度目にあつて