国民健康保険税及び介護保険料に関する算定基準及び内訳表の解説
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て費
も子育
1,00八1こと
++
八
)
10
Fill
11
□□
(2)
同じ。
11
)
19,6
十一
(他{
α 0.99880783
}實
正
77
12
10
19
7
10
7.
10
11
11
1.
10
あるときは、 その端数を四捨五入する。)とする。
数十
11
19
11
弐拾
式キ11より算定した数(小数点以下三位未満の端数が
**
2、算式イ、算式ウ、算式工、算式オ、算式力及び算
11
10
11
世
「被保険者数」の欄の数とする。以下この表において
)
11
)
2」の「被保険者数」の欄の数とし、二割軽減保険料
減保険料軽減者数は、減額した世帯数等の「所得区分
分1」の「被保険者数」の欄の数とL.、五(四)割軽
頭「減額した世帯数等(世帯、人)」(以下22122
世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表
の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた
う。)の「第2表 nー2年度国民健康保険税(料)
表におisて「市町村税課税状況調(国保関係)」と11
税課税状況等の調(国民健康保険税関係)(以下この
11
○年
10
五〇
15
10
10,
17
数百
***
11
14
DI
豫算
次
1.0
等等
11
10
13
STIONTINTERESTION
10
I
10
11
民民
11
豫算
十一
19
13
14
10
11
位:
withe
IV
1.
17
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算{
17
10
得
10
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年
19
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式式
(1)
(表
11
険.
10
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10
10
1,00
17
分
三八
10
10
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To
1,
18
3
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10
數數
71
.が
算〕
B{
10
14
町{
7
17
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料{
軽(
(4
た。
10
村
算値を加えた数値
金の基礎となる額」「合計[30]」欄の数値の合
欄の数値及び「(4)介護納付金にかかる分」「負担
る分」「負担金の基礎となる額」「合計 [24]」
[18]」欄の数値、「(3)後期高齢者支援金にかか
かる分」「負担金の基礎となる額」「□□19
金内訳」のUrち、「(2)老人保健医療費拠出金にか
健康保険療養給付費等負担金算出表」中「2. 負担
24た数値に「都道府県様式第10 令和6年度国民
金」「合計[58]」欄の数値を控除した数値を加
「合計[61]」欄の数値から「①前期高齢者交付
者に係る額」のUNち、 @0.000.0010齢者納付金」
象費用額内訳表(都道府県分)」中「6.前期高齢
様式第6-B 令和6年度療養療養給付費等負担
11
ナul
て費
も子育
こど
14