その他令和8年7月24日
地方債の同意等額算定に関する密度補正及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に関する規定
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抽出要点
地方債の同意等額算定における密度補正III11の適用及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱い
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発行機関総務省
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地方債の同意等額算定に関する密度補正及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に関する規定
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| [略]20密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、 | ||||||||||||||||||||
| 算式ウの符号 | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | |||||||||||||||
| 算式ウの符号略〕 | 算式ウ | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、 | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行 | 111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球 | より按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額と | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | |||||||
| る。)式算 | 算式ウの符号略〕 | 算式ウ | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位 | したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が | の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行 | 111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球 | より按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額と | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | ||||
| 算式ウの符号 | 算式ウの符号 | る。)とする。 | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 | の端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意 | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十 | 111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球 | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | め令和七年度において発行について同意又は許可を得 | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | |||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位 | したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 | の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が | て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意 | の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十 | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | |||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位 | したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 | 成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意 | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | ||||||
| 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行 | 111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球 | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | |||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 | の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が | て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意 | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十 | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | |||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、 | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行 | 111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球 | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | め令和七年度において発行について同意又は許可を得 | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | ||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位 | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行 | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | ||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位 | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | め令和七年度において発行について同意又は許可を得 | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | |||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | 算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | |||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | め令和七年度において発行について同意又は許可を得 | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | ||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位 | したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 | の端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定 | ||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行 | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額と | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | め令和七年度において発行について同意又は許可を得 | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | ||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位 | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | |||||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | (協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | ||||||||
| [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | 経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意 | 温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | ||||||||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | の端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | 方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | 業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた | ||||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A | 密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率 | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると | め令和七年度において発行について同意又は許可を得 | ||||||||||||
| 算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | 等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分 | 計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意 | 111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する | において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に | きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債 | た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合 | ||||||||||||||
| α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す | [{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+ | |||||||||||||||||||
式算
る。
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
同左
算式ウの符号
[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.530]/A
[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.863+
算式ウ
る。)とする。
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位
(19密度補正に用いる密度は、次の算式ウ、算式エ、
[1.8 [同上]
ぞれの地方団体の同意等額とみなす。
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して
組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同
五入する。)とする。この場合において、地方団体が
る額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当す
経費に充てるため令和五年度及び令和六年度において
計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する
七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行
温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十
16一公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球
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