その他令和8年7月24日

地方債の同意等額算定に関する密度補正及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出要点

地方債の同意等額算定における密度補正III11の適用及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱い

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方債の同意等額算定に関する密度補正及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に関する規定

令和8年7月24日|p.78|原文を見る

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[略]20密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、
算式ウの符号年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
算式ウの符号略〕算式ウ密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球より按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額と方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
る。)式算算式ウの符号略〕算式ウ密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議がの額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球より按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額と(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)にの同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
算式ウの符号算式ウの符号る。)とする。未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すしたものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。の端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意年度において発行について同意又は許可を得た地方債温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合め令和七年度において発行について同意又は許可を得められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議がて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すしたものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議がて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合め令和七年度において発行について同意又は許可を得められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)にきは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率め令和七年度において発行について同意又は許可を得業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)にの同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地め令和七年度において発行について同意又は許可を得業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。の端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額との同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債め令和七年度において発行について同意又は許可を得められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合におい温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要するきは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債きは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめられた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要するにおいて、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すの端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があると業債(防災対策事業)の取扱いについて」において定められた対象事業に限る。)に要する経費に充てるた
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.557]/A密度補正III11用い)る密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要するの同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるとめ令和七年度において発行について同意又は許可を得
算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要するにおいて、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)にきは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、 地方団体が組織する組合に係る当該地方債た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.937+
式算
る。
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
同左
算式ウの符号
[(1/6)+(5/6)×β}×C×0.530]/A
[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.863+
算式ウ
る。)とする。
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位
(19密度補正に用いる密度は、次の算式ウ、算式エ、
[1.8 [同上]
ぞれの地方団体の同意等額とみなす。
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して
組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同
五入する。)とする。この場合において、地方団体が
る額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当す
経費に充てるため令和五年度及び令和六年度において
計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する
七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行
温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十
16一公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球
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地方債の同意等額算定に関する密度補正及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に関する規定 - 第78頁
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