その他令和8年7月24日

都道府県上水道一般会計出資債同意等額に関する規定(平成11年度~令和6年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.76 - p.77
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債同意等額に関する告示

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都道府県上水道一般会計出資債同意等額に関する規定(平成11年度~令和6年度)

令和8年7月24日|p.76-77|原文を見る

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[9~1 同上]
144平成十一年度から令和六年度までの各年度分の都道
府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を
受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費の
うち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源
に充てるため平成十一年度から令和六年度までの各年
度において発行について同意又は許可を得た地方債
(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充
77令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上
水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般
会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(防災対
策事業及び脱炭素化推進事業)に係る地方債を除
く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)とする。この場合に
おいて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の
同意等額は、 当該同意等額を当該組合を構成する地方
団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協
議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により
按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみな
す。
111広域化推進事業(「「水道広域化推進プラン」の策
定について」 (平成三十一年一月二十五日付け総財営
第八十五号、生食発第〇一二五第四号)により策定し
た「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために
実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施
設耐震化等交付金又は防災・安全交付金及び上下水道
一体効率化・基盤強化推進事業費のうち、広域化事
業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限
る。)を受けて施行する事業をいう。以下同じ。)に
係る令和元年度から令和七年度までの各年度分の都道
府県上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事
業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会
計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和七
年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に
係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得
た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)とす
る。 この場合において、 地方団体が組織する組合に係
る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合
を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の
同意等額とみなす。
11公営企業債(防災対策事業)同意等額(上水道事業
に限る。)は、上水道事業に係る防災対策(「公営企
てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上
水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般
会計出資債 (脱炭素化事業) 及び公営企業債 (脱炭素
化推進事業) に係る地方債を除く。)の額に相当する
額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)とする。この場合において、地方団体が組
織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意
等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定
め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの地方団体の同意等額とみなす。
115広域化推進事業(「「水道広域化推進プラン」の策
定について」(平成三十一年一月二十五日付け総財営
第八十五号、生食発第〇一二五第四号)により策定し
た「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために
実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施
設耐震化等交付金又は防災・安全交付金及び上下水道
一体効率化・基盤強化推進事業費のうち、広域化事
業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限
る。)を受けて施行する事業をいう。以下同じ。)に
係る令和元年度から令和六年度までの各年度分の都道
府県上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事
業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会
計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和六
年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に
係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得
た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)とす
る。この場合において、地方団体が組織する組合に係
る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合
を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の
同意等額とみなす。
[新設]
p.76 / 2
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都道府県上水道一般会計出資債同意等額に関する規定(平成11年度~令和6年度) - 第76頁
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