その他令和8年7月24日

都道府県立大学附属病院事業債同意等額に関する規定(平成15年度~令和6年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.76
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都道府県立大学附属病院事業債同意等額に関する規定(平成15年度~令和6年度)

令和8年7月24日|p.76|原文を見る

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8平成十五年度から令和六年度までの各年度分の都道
府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等に
ついて」によつて報告のあつた当該都道府県立の大学
に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の
建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度
から令和六年度までの各年度において発行について同
意又は許可を得た地方債 (用地、 職員宿舎、 看護師宿
舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能工
ネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の
六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相
当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年
度から平成二十五年度までの各年度において同意又は
許可を得た地方債については建築単価が一平方メート
ル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度
から令和二年度までの各年度において同意又は許可を
得た地方債については建築単価が一平方メートル当た
り三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又
は許可を得た地方債については建築単価が一平方メー
トル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に
同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平
方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和
五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単
価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除
き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債について
は建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回
る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)とする。
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都道府県立大学附属病院事業債同意等額に関する規定(平成15年度~令和6年度) - 第76頁
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