その他令和8年7月24日

災害時医療施設整備に係る地方債の額算定に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.74 - p.75
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債に関する建築単価の上限額等に関する告示

抽出された基本情報
発行機関総務省

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災害時医療施設整備に係る地方債の額算定に関する規定

令和8年7月24日|p.74-75|原文を見る

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(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度
からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗
じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)、令和六年度繰出基準に該当する
もののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必
要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いにつ
いて」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)
において定める対象医療施設であつて、通常の診療に
必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経
費に充てるため平成二十一年度から令和六年度までの
各年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に
充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及
び平成二十八年度から令和六年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該
都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該
都道府県の意見に基づき適当と認められないものとし
て総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する
額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又
は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一
(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得
た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)とする。)並びに令和七年度繰出基準に
該当するもののうち災害時医療施設 「公営企業債
(防災対策事業)の取扱いについて」(令和七年四月
一日付け総財公第三十六号、総財営第14十二号、総財
準第六十号。以下この表において「公営企業債(防災
対策事業) の取扱いについて」という。)において定
める対象医療施設であつて、 通常の診療に必要な施設
を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てる
ため令和七年度において発行について同意又は許可を
得た地方債 (再生可能エネルギー発電設備の設置に係
る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債及び令和七年度において発行について同意又は
許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医
療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき
適当と認められないものとして総務大臣が通知したも
(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度
からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗
じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当
するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保
に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱い
について」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十
号)において定める対象医療施設であつて、通常の診
療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要す
る経費に充てるため平成二十一年度から令和六年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方
債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度に
おいて発行について同意又は許可を得た地方債のうち
当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る
当該都道府県の意見に基づき適当と認められないもの
として総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当
する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同
意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の
一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事
業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度まで
の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築
単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除
き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同
意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方
メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三
年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価
が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、
令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建
築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額
を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債につ
いては建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を
上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地
方債については建築単価が一平方メートル当たり五十
75令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
のを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があ
るときは、 その端数を四捨五入する。)の合算額(医
療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二
十五年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債に
ついては建築単価が一平方メートル当たり三十万円を
上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度まで
の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築
単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を
除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債につい
ては建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回
る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債
については建築単価が一平方メートル当たり四十七万
円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得
た地方債については建築単価が一平方メートル当たり
五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は
許可を得た地方債については建築単価が一平方メート
ル当たり五十九万円を上回る額を除き、令和七年度に
同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平
方メートル当たり八十五万円を上回る額を除く。)と
する。この場合において、地方団体が組織する組合に
係る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組
合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣
が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が
定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体
の同意等額とみなす。
p.74 / 2
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災害時医療施設整備に係る地方債の額算定に関する規定 - 第74頁
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