高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査について(令和8年度)
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算式アの符号
略」
Coucecterestescestesces
「高等教育の修学支援新制度における授業料等
減免対象学生数等に係る調査について」(令和8
年4月27日付け文部科学省高等教育局学生支援課
高等教育修学支援室事務連絡。以下この号におい
て授業料等減免対象学生数等調査」という。)
に基づいて文部科学省に報告された都道府県立
大学」の「令和7年度授業料減免対象学生数」
(地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法
人(以下この号において「公立大学法人」とい
う。)の設置する大学のうち、都道府県及び市町
村(市町村が組織する組合を含む。)が同法第6
条第3項に規定する設立団体(以下この号におい
て「設立団体」という。)である公立大学法人の
設置する大学の授業料減免対象学生数については
、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人
の設立団体である都道府県知事及び市町村 (組合
にあつては、当該組合を構成する市町村)の長が
協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成
立しないときは、総務大臣が定める率)により按
分したものをそれぞれの都道府県立大学の授業料
減免対象学生数とする。以下この号において都
道府県立大学授業料減免対象学生数」という。)
のうち「非課税世帯・多子世帯:満額区分」の数
[略]
25.179+AB×12.589+AC×37.768+(AD×
31.250+AE×20.848+AF×10.446+AG×
31.250)×β}×0.754+(AH×239.196+AI×
174.107+AJ×104.732+AK×74.464+AL×
125.893 + AM × 37.768 + AN AO AO ×
31.250)×0.823+{(AP×131.696+AQ×87.813
+AR×43.906+AS×131.696+AT×32.924)×
γ+(AU×35.714+AV×23.817+AW×11.920
+AX×35.714+AY×8.929)×δ}×1.205+
(AZ×131.696+BA×35.714)×0.658]/Aに
小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。