[2同上]
1地方税(道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法
人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人
事業譲与税、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第
成十七年度
から令和七
年度までの
各年度にお
いて特別に
発行につい
て同意又は
許可を得た
地方債の額
七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる
利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第
七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に
対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交
付金(以下「法人事業税交付金」という。)に限る。)の減収補塩
のため、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る
起債許可予定額の枠配分について(平成十八年三月十七日付け総財
地第九十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行
を許可された地方債(以下「平成十七年度減収補填債」とい
う。)、平成十八年度において「平成十八年度地方債同意等予定額
について(平成十九年三月八日付け総財地第八十八号都道府県知事
あて総務事務次官通知)」に基づき平成十八年度減収補塡債の起債
に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債
(以下「平成十八年度減収補填債」という。)、平成十九年度にお
いて「平成十九年度地方債同意等予定額について(平成二十年三月
七日付け総財地第六十号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に
基づき平成十九年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発
行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度減収補
填債」という。)、平成二十年度において「平成二十年度地方債同
意等予定額について(平成二十一年二月十八日付け総財地第三十四
号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成二十年度減
収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「平成二十年度減収補塡債」という。)、平
成二十一年度において「平成二十一年度地方債同意等予定額につい
て(平成二十二年三月九日付け総財地第六十七号及び第六十八号都
道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十一年度減収補題
債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得
た地方債(以下「平成二十一年度減収補填債」という。)、平成二
十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について
(平成二十三年二月二十三日付け総財地第二十六号及び第二十七号
都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十二年度減収補
填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を
得た地方債(以下「平成二十二年度減収補填債」という。)、平成
二十三年度において「平成二十三年度地方債同意等予定額について
(平成二十四年二月二十二日付け総財地第三十八号、総財務第二十
八号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第三十九号、総財務
第二十九号都道府県知事あて総務大臣通知) に基づき平成二十三
年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意
成十七年度
から令和六
年度までの
各年度にお
いて特別に
発行につい
て同意又は
許可を得た
地方債の額
七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる
利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第
七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に
対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交
付金(以下「法人事業税交付金」という。)に限る。)の減収補題
のため、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る
起債許可予定額の枠配分について(平成十八年三月十七日付け総財
地第九十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行
を許可された地方債(以下「平成十七年度減収補填債」とい
う。)、平成十八年度において「平成十八年度地方債同意等予定額
について(平成十九年三月八日付け総財地第八十八号都道府県知事
あて総務事務次官通知)」に基づき平成十八年度減収補填債の起債
に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債
(以下「平成十八年度減収補填債」という。)、平成十九年度にお
いて「平成十九年度地方債同意等予定額について(平成二十年三月
七日付け総財地第六十号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に
基づき平成十九年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発
行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度減収補
垣債」という。)、平成二十年度において「平成二十年度地方債同
意等予定額について(平成二十一年二月十八日付け総財地第三十四
号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成二十年度減
収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「平成二十年度減収補填債」という。)、平
成二十一年度において「平成二十一年度地方債同意等予定額につい
て(平成二十二年三月九日付け総財地第六十七号及び第六十八号都
道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十一年度減収補填
債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得
た地方債(以下「平成二十一年度減収補填債」という。)、平成二
十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について
(平成二十三年二月二十三日付け総財地第二十六号及び第二十七号
都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十二年度減収補
填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を
得た地方債(以下「平成二十二年度減収補填債」という。)、平成
二十三年度において「平成二十三年度地方債同意等予定額について
(平成二十四年二月二十二日付け総財地第三十八号、総財務第二十
八号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第三十九号、総財務
第二十九号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十三
年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意