八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都
道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局
あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会
福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事
業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債
(以下「令和二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定し
たものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一
号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付
け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県
議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事
務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施
設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般
事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令
和三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係
る額、令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る
地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のう
ち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、
一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活
性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正
予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和五
年度において「令和五年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱
いについて」(令和五年十一月二十九日付け各都道府県財政担当
課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都
市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和五年
度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和
六年一月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村
担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都
市議会事務局あて事務連絡)及び「令和五年度一般会計予備費の使
用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年三月一日付け各都
道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事
務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連
絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整
備事業、 一般廃棄物処理事業、 一般補助施設整備等事業、 一般事
業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和
五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る
額、令和六年度において「令和六年度一般会計予備費の使用に係る
八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都
道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局
あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会
福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事
業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債
(以下「令和二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定し
たものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一
号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付
け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県
議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事
務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施
設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般
事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令
和三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係
る額、令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る
地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のう
ち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、
一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活
性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正
予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和五
年度において「令和五年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱
いについて」(令和五年十一月二十九日付け各都道府県財政担当
課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都
市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和五年
度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和
六年一月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村
担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都
市議会事務局あて事務連絡)及び「令和五年度一般会計予備費の使
用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年三月一日付け各都
道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事
務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連
絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整
備事業、 一般廃棄物処理事業、 一般補助施設整備等事業、 一般事
業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和
五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る
額並びに令和六年度において「令和六年度一般会計予備費の使用に