その他令和8年7月24日

地方債の元利償還金に関する規定(地方財政法施行令に基づく)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

地方債の発行及び元利償還金に関する規定

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方債の元利償還金に関する規定(地方財政法施行令に基づく)

令和8年7月24日|p.6|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四十災害復
10
1次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令(昭和二十三年政令
千円
旧事
第二百六十七号)第四十六条に定める事業に係る地方債(第七号に
財源に充て
掲げるものを除く。)、平成二年度から令和七年度までの各年度に
10
るため発行
3isて地方税の減収10伴is発行にこ11isて同意又14許可を得た地方
に7(1017同
10同{
債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社)
意又
)は
計可
会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十三年度
を得た地方
方{
及び平成六年度から令和七年度までの各年度11お(1て発行につ(1TI
債に係る元
同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行
利償還金
には11((て同意又は許可を得た地方債とL.て総務大臣が指定するもの
をいう。 以下同じ。)、平成六年度から平成十四年度まで及び平成
十六年度から令和七年度までの各年度11お(1て国の補正予算等に係
る事業費の財源に充てるため発行につ((て同意又は許可を得た地方
債のうち公共事業等に係るもの、 臨時財政特例債 (国の補助金等の
整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律 (昭和六十年法律第
三十七号)、 国の補助金等の臨時特例等に関する法律 (昭和六十一
年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく
昭和六十年度から平成四年度までの各年度11おける国の負担又は補
助の割合の引下げ措置に伴is一、道路、河川、港湾その他の土木施設
等の公共施設又は公用施設の建設事業等には係る国の負担額又は補助
額の減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可
された地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた
読み込み中...
地方債の元利償還金に関する規定(地方財政法施行令に基づく) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →