告示令和8年7月24日

官報号外第165号(都道府県立短期大学等入学金減免対象学生数に関する告示)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出要点

都道府県立短期大学等入学金減免対象学生数に関する告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名都道府県立短期大学等入学金減免対象学生数に関する告示

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官報号外第165号(都道府県立短期大学等入学金減免対象学生数に関する告示)

令和8年7月24日|p.47|原文を見る

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47令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
「準非課税世帯:1/3区分」の数
Q授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された 「都道府県立短期大学」の
令和7年度入学金減免対象学生数」(公立大学
法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市
町村が設立団体である公立大学法人の設置する短
期大学の入学金減免対象学生数については、当該
学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の
設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協
議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立
しないときは、総務大臣が定める率)により按分
したものをそれぞれの都道府県立短期大学の入学
金減免対象学生数とする。以下「都道府県立短期
大学入学金減免対象学生数」という。)のうち
「非課税世帯・多子世帯:満額区分」の数
R都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:2/3区分」の数
S都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
I授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」
の令和7年度入学金減免対象学生数」(公立大
学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する高等専門学校の入学金減免対象学生数につい
ては、当該学生数を当該高等専門学校を設置した
公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び
市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率 総務大臣が定める
率)により按分したものをそれぞれの都道府県立
高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。以
下都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生
数」という。)のうち「非課税世帯・多子世帯:
満額区分」の数
準非課税世帯:1/3区分」の数
U都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
多子世帯支援」の数
授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下都
道府県立短期大学入学金減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する短期大学の入学金減免対象学生数については
・当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学
法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学
の入学金減免対象学生数とする。符号W、符号X
及び符号14において同じ。
W都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:2/3区分」の数
X都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のUr
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
Y都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「多子世帯支援」の数
Z授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校.
の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下
都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生
数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」
の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のう
ち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大
学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象
学生数については、当該学生数を当該高等専門学
校を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生
読み込み中...
官報号外第165号(都道府県立短期大学等入学金減免対象学生数に関する告示) - 第47頁
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